団体旅行のキャンセル料がかかるのはいつから?いくらかかる?

団体旅行

前もっての計画や準備が重要な団体旅行。うっかり「人数変更をしたらキャンセル料がかかってしまった!」ということがないよう、規定をよく確認しておきましょう。

今回は団体旅行の種類とそれぞれにかかるキャンセル料をまとめました。

パッケージツアーなどのキャンセル料は?

観光庁と消費者庁が定める「標準旅行業約款」は、旅行会社が扱う旅行の契約に関するルールブックのようなもの。一般的に団体旅行といわれる「募集型企画旅行」「受注型企画旅行」「手配旅行」などについて、さまざまな規定を定めています。

まず「募集型企画旅行」とは、旅行会社が企画するプランに旅行者が応募するパッケージツアーのような旅行のことであり、キャンセル料は以下のように規定されています。

国内旅行の場合

旅行開始日の20日前から(日帰り旅行は10日前):旅行代金の20%以内
7日前から:30%以内
前日:40%以内
当日:50%以内
旅行開始後:100%以内

海外旅行の場合

(ピーク時のみ)旅行開始日40日前から:旅行代金の10%以内
30日前から:20%以内
前々日~当日:50%以内
旅行開始後:100%以内
※ピーク時とは、12月20日~1月7日、 4月27日~5月6日、 7月20日~8月31日の期間。

上記は、旅行自体のキャンセルだけではなく、参加人数が減った場合にも適用されます。

修学旅行や社員旅行などのキャンセル料は?手配のみの場合はどうなる?

一方で「受注型企画旅行」とは、修学旅行や社員旅行など、いわゆるオーダーメイドの旅行のことを指します。

この場合、上記の募集型企画旅行と同様のキャンセル料に加えて、企画料が加算される場合が多くあります。この企画料は契約の時点で発生するため、キャンセル料が発生する前であっても企画料は返金されません。

なお、貸切航空機を利用する場合、キャンセル料は上記のキャンセル料とは異なってきます。契約書を確認しましょう。

最後に「手配旅行」は、新幹線やホテルなどのパーツの手配のみを旅行会社に依頼するものです。手配旅行のキャンセルにあたっては、交通機関や宿泊施設へのキャンセル料に加えて、旅行会社が定めた事務手数料などを支払う必要があります。

これらはあくまで規定ですので、正確なキャンセル料については、旅行会社と交わした契約書をよく確認しましょう。

キャンセルの時期や人数によっては、旅行会社に支払うべき金額が増額することもあります。特に、団体旅行は団体料金が適用されて割安になっていることがあるため、団体料金の適用に必要な人数を下回るような大幅な人数変更などは注意しましょう。

まとめ

ここでは団体旅行の種類ごとのキャンセル料についてご紹介しました。

パッケージツアーのような旅行か、オーダーメイドの旅行か、または手配のみを依頼する旅行かによってキャンセル料は変わってきます。

トラブルを防ぐために、幹事さんは契約内容をよく把握し、参加者にも共有しておきましょう。

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